任意売却 | 売主
また、債権回収会社が債権者の時は、任意売却と同時に債務免除もあり得るようです。競売がらみ、トラブルが予想される物件、売主がお金を一括で早急に手に入れたいなどの状況によって物件が出回ってくるようです。しかし、この任意売却物件は、一般の広告や不動産屋の店頭で目にする事はないと思うのです。また、依頼者との売買契約を専任媒介契約では無く、一般媒介契約でしか認めない金融機関もあるようです。
やはり、この場合には業者として任意売却のご依頼をお断りせざる得ないようです。競売や任意売却の際、不動産業者から声をかけられたり、DMが来たりするようです。不動産業者と弁護士の使命の違いは何でしょうか。任意売却物件の出所が弁護士、金融機関に限られるという事からなのです。任意売却物件の処理には多くの時間を費やすので、大手不動産での取扱いは殆どないようです。債権者・抵当権者・金融機関の考えでは、返済の出来なくなった方々はもう、お客様ではないようです。従って、対応は冷たいようです。
住宅ローンの融資を受ける 際に受けた対応の正反対軸に有るとおもっていいようです。不動産業者は、高額での不動産の売却を使命とし、弁護士は、債権者との債務免除交渉を使命とする。という点なのです。物件を主に取り扱っているのは、融機関や弁護士との太いパイプを持っている長年実績のある不動産業者という事が殆どなのです。
金融機関の中には、任意売却を認めているにも関わらず、処理が進行中で、その物件に買い手が付いて債権者と交渉中にもかかわらず、その案件を、何の前触れもなくサービサーに売却を してしまう事もあるようです。 弁護士が任意売却をする際にも不動産業者に買主を探す依頼を出すのです。不動産業者は、不動産仲介のエキスパートだからなのです。不動産業界歴も長く、不動産業者同士の横のつながりもあるようです。こういった物件はまず、こういった事情を良く分かっている知り合いの業者に情報を流すのです。
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