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任意売却 | 判断

金融機関により3ヵ月の滞納で、即競売という方針を取っているところも有るようです。 また6ヵ月まで待ってくれて競売という金融機関も有るようです。 連帯保証人がいるからと言って、一概に任意売却を諦める必要はないようです。 債権者次第なのです。通常ですと、債権者である金融機関は抵当権に従って担保不動産を競売にかけて債権を回収しようとするようですが、任意売却の場合には、債権者と債務者との間に仲介者を置くことで、債権者、債務者、買主のすべてにメリットのあるように不動産売却をすることが可能になるようです。

住宅金融支援機構の場合の競売はチョット厳しいようです。競売まで突き進んでしまったケースでは任意売却を容易には認めなくなってきているようです。任意売却にあたっては、連帯保証の性質を頭に入れて、連帯保証人と十分に話し合っておくことが、後で問題を起こさないためにも必要になっているようです。任意売却の場合は、抵当権の抹消等が任意で行われるようですので、抵当権抹消費用や抵当権解除による書類費用は債権者が負担することになるようです。

理由は、 競売まで行き着くまでに督促状、催告書、競売予告などを何度も送り、任意売却に変更するチャンスが何度も何度も有ったにも 関わらず、何ら手を打たず競売まで来てしまった方には誠意を感じられないとの判断で、競売と任意売却の同時進行は認め られないというのが見解のようです。 連帯保証人が債権者の支払い請求に応じない場合には、債務者同様、情報登録機関に登録されることになるようですから注意しなければならないのです。

いわゆるブラックリストとなってしまうようです。競売の場合は、購入するには競売で落札しなければならないようですが、任意売却の場合なら親戚など身内にも売却ができますので、残債についても柔軟な対応が可能になるようです。近年、任意売却を扱うファイナンシャルプランナーさん、不動産業者さん、行政書士先生そして司法書士先生と弁護士先生が増えているようです。