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任意売却 | 依頼

共有不動産の売却には法律上、共有者全員の同意が必要になるようです。住宅ローンの延滞が続き、今後も払える可能性が低く、競売までは至っていない場合、任意売却をする方が良いそうです。このため共有者の一人が売却に反対したり、行先不明者が居たりすると、任意売却は出来ないようです。競売は、厳密には一般の売買と違って、国の行う強制処分という性質を持っていて、売り手の役目を裁判官、書記官、執行官が行うのです。

色々な事情から共有者の同意が得られず、結局は任意売却を断念せざるを得なかった例が多数有るようです。 特に、離婚に絡む場合が少なくはないようです。競売入札の前であれば、不動産の所有者と金融機関との合意によっては、市場で売却できる可能性があるようです。通常、任意売却は、競売よりも価格が高くなるなど、多くのメリットがあると言われているようですので、競売手続きの行われる前であれば、検討してみるべきなのです。

不動産ローン等の債務の返済が出来なくなった際に、所有者の意思に関係無く、債権者・抵当権者の申し立てによって、その不動産を差し押さえて、銀行から依頼された裁判所が強制的に売却し、その代金を債務の返済に充当する手続きなのです。共有者の中に事業経営者が居て、信用情報の登録をどうしても避けなければならないため、任意売却を諦めざるを得ないケースも多々あるようです。任意売却において、注意しなければならない点として、次のようなことがあるようです。

任意売却という性格上、物件の抵当権者から抵当権抹消の同意が得られるかが鍵になるようです。後々競売になるよりは任売の方が抵当権者の回収額も多いのは明らかなのですが、後順位の抵当権者にはいわゆる判子代しか渡らないことが多いようですので半ば嫌がらせ的に抹消に同意しない場合があるようです。注意点を確認した上で、安易に任意売却の手続きをしないようにしてください。競売物件は裁判所に委嘱された不動産鑑定士がその価格を決めるのです。